健康経営、ホワイト企業に必須! 事業者の健康配慮義務とは?

健康経営・ホワイト企業の基本、事業者の「健康配慮義務」

事業者には「健康配慮義務(安全配慮義務)」という責任が課せられています。その内容については、労働安全衛生法と、労働契約法にそれぞれ下記のように規定されています。

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

出典: 労働安全衛生法 第三条

平成20年3月に施行された労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と、使用者の労働者に対する安全配慮義務(健康配慮義務)を明文化しています。
危険作業や有害物質への対策はもちろんですが、メンタルヘルス対策も使用者の安全配慮義務に当然含まれると解釈されています。
労働契約法には罰則がありませんが、安全配慮義務を怠った場合、民法第709条(不法行為責任)、民法第715条(使用者責任)、民法第415条(債務不履行)等を根拠に、使用者に多額の損害賠償を命じる判例が多数存在します。

出典 http://www.kenkou-hataraku.metro.tokyo.jp/mental/line_care/law/abor.html

<引用>東京労働相談情報センター:使用者の安全配慮義務

ただし、法で定められているのは事業活動における必要最低限の内容です。企業にとって社員一人ひとりは大切な存在ですから、法の定める内容に限らず各々の健康について重視し、労働によってそれが損なわれないよう努めなければ、健康経営ができている企業とは言えません。

参考記事:

健康配慮義務は身体だけでなく精神面の健康にも及んでいる

旧来「健康配慮義務」については、事故によるケガなどを想定し、「安全面に配慮する」というのが大勢の見方でした。

しかし、過労やストレスが原因で身体的な不調を発症したり、メンタルヘルスを損なったりすることは、ケガなどと同じく、労働者の日常生活や仕事に不利益を与えるものに他なりません。

現在はメンタルヘルスの研究やホワイト企業化への取り組み、一般への周知も進んできたことから、「過労やストレス、またセクハラやパワハラなどの精神的苦痛によってこころの健康を損なうケースにも配慮を要する」という認識が広まっています。

詳しくは下記の記事も参考にしてみてください。

参考記事:

「一般健康診断」は健康配慮義務に含まれている

会社が下記のような一般健康診断を社員に受けさせることは、健康配慮義務に含まれています。

<引用>厚生労働省:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~

診断を受けさせるだけでなく、定期的に雇用体勢を見直し、過労やストレスなどの負担がかかりすぎていないかチェックをする必要があります。また、精神面の不調を原因とする欠勤などが続いた場合は、その原因を調査し、対策を施す必要があります。

チェックや改善策に取り組まず、労働者に著しい損害が与えられた場合、事業者は民事や刑事事件として訴えられる可能性もあります。こういったケースは「過労死事件」などとして、社会的にも大きく取り上げられ、事業者は「ブラック企業」として忌避されることが少なくありません。

義務は「最低限」という意識を持って、より労働者の健康に配慮を

健全な社会で誰もが気持よく働き幸せになっていくためには、事業者が「健康配慮義務」をしっかり果たすだけでなく、義務を超えたところでも労働者の健康に気遣っていくことが求められています。
これからの時代、ホワイト企業として健康経営を実践するためには、「健康配慮義務」の知識・取り組みがますます欠かせない要素になってくるでしょう。

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