義務化された「ストレスチェック制度」とは?
目次
ストレスチェックの概要
ストレスチェック制度は、ストレスによるメンタル不調を従業員にいち早く気づいてもらい、不調が顕在化するのを未然に防止することを目的としています。いわゆる「うつ病検査」「性格検査」「適性検査」といったものではないことに注意が必要です。
メンタルヘルスに対する意識を高めてもらうため、ストレスチェックの結果は本人にフィードバックされ、人事部をはじめとした会社は、本人の同意なしにはストレスチェックの結果は閲覧できません。
特に高いストレスがあるという判定が出た場合には医師面接の勧奨が行われ、本人の希望があった場合に面接指導が行われます。事業者は、医師の意見を踏まえて就業時間や異動などの対策を講じます。
ストレスチェックの3本柱
ストレスチェックは次の3つの要素で構成され、費用はすべて会社(事業者)が負担します。①と②が義務付けられているのは常用従業員が50人以上の事業所で、地方自治体や学校なども含まれます。
常時雇用していれば派遣労働者・臨時雇いに関係なく1年に1回以上のストレスチェックを受ける機会を設けなくてはなりません。「機会」と述べているのは、受検については従業員本人が選択するもので、会社が実施を強制することはできないためです。
① ストレスチェックの実施
② 高ストレス者を対象にした、医師による面接指導
③ ストレスチェック結果の集団分析(努力義務)
出典:「ストレスチェック制度 導入マニュアル – 厚生労働省」
ストレスチェック質問票の例
ストレスチェックは「質問票」を用いて、用紙またはインターネットなどを経由して、従業員本人が回答することで行います。
使用する質問票は厚生労働省が提供する「職業性ストレス簡易質問票(57項目)」が奨励されています。さらに簡素化した「職業性ストレス簡易質問票の簡略版(23項目)」を資料することもでき、どちらも厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
また、質問票には独自の項目を選定することもできます。その際には、法定の3領域「1.仕事のストレス要因」「2.心身のストレス反応」「3.周囲のサポート」に関する項目がすべて含まれなければなりません。
出典:厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」
ストレスチェックの結果「ストレスプロフィール」
個々のストレスチェックの結果は、実施者から受検者あてに封書または電子メールで直接通知され、事業者(会社)への通知はありません。
個人結果を事業者(会社)が把握したい場合は、原則として、各人への「結果通知の後」に、個別に同意を得ておく必要があります。「結果通知の前」や「実施時」に同意を取得することは禁じられているので、十分注意しましょう。
ストレスチェックの結果は、以下の3点について書かれています。
① 個人のストレスプロフィール(ストレスの特徴や傾向を図表等で示すもの)
② ストレスの程度(高ストレスに該当するか否かの判定)
③ 医師による面接指導の要否
“「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト”では、厚生労働省のストレスチェック質問票、ストレスチェックの受検、ストレスチェックの結果出力、集団分析等のできるプログラムを無料で配布しています。
出典:厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」