厚労省の「職場のあんぜんサイト」での情報収集が認定の早道

1.認定マークは就活生へのアピール度が抜群

厚生労働省が推進する「安全衛生優良企業公表制度」は、認定取得のハードルが高いことで知られています。認定の条件を一つ一つクリアしながら積み上げていく必要があるからです。

しかし、ひとたび認定を受ければビジネスでの信頼感がアップするのはもちろん、リクルートでも大幅に学生の注目度が高まります。そこで、安全衛生優良企業の認定取得を目指す企業の担当者が会場に多数詰めかけました。

吉野社会保険労務士事務所代表の吉野美奈子氏は、安全衛生優良企業の申請実務のエキスパートです。まずは、安全衛生優良企業公表制度の法的根拠である労働衛生安全法から説明を始めました。

「安全衛生優良企業制度は、昭和47年(1972年)に施行された労働衛生安全法が根拠条文になっています。労働に関する『安全衛生』を簡単にまとめると『仕事を原因としてケガや病気にならない組織体制・作業手順・職場環境をつくること』『職場環境全体を快適なものとすること』が挙げられます。

それでは、安全衛生優良企業公表制度とはどういうものなのでしょうか。安全衛生優良企業とは、労働者の安全や健康を確保するため対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改善しているとして、厚生労働省から認定を受けた企業のことです。国の認定を受けるためには高いハードルがあります。

認定基準としては、過去3年間労働安全衛生関連の重大な法違反がないなどの基本事項に加え、労働者の健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、過重労働防止策、安全管理など幅広い分野で積極的取組を行っていることが求められます。

平成29年7月1日以降の申請については、長時間労働が常態化している企業は認定しないとする新たな基準にもとづき認定を行っています。安全衛生優良企業として認定されると、厚生労働省のホームページに企業名が掲載されるとともに認定マークを取得できます。」

「認定マーク取得の最大のメリットは、やはり求職者へのアピールです。特に学生への影響が大きいのではないか、ということで新規人材の獲得、実際に社員の方たちの意識の向上やモチベーションのアップ、企業イメージの向上、そういったことから最終的には会社の売り上げアップ、業績向上が期待できるのではないかということがあります。

認定マークの活用例はどんなものがあるのでしょうか。このマークを取得していただくと、労働者の募集に供する広告または文書への活用をはじめ、ネットへの掲載、書類や名刺に印刷するなどさまざまな使い方ができます。せひ、このマークを取っていただいて、皆さんの企業イメージの向上に役立てていただけたらと思います。」

「では、この認定制度、制度誕生までの背景を少しご紹介して行きたいと思います。資料には第13次労働災害防止計画について載せていますが、じつは安全衛生優良企業公表制度は18年3月で終了した第12次労働災害防止計画の中で誕生しました。

労働者の安全や健康に影響する項目を総合的かつ客観的に評価する指標を開発して専門家による評価の結果、よい評価を得た企業を積極的に公表していこうというものです。

現在、第13次労働災害防止計画が5カ年の中期計画でスタートしておりますが、この13次でも安全衛生優良企業公表制度を積極的にアピールしていこうということになっています。」

2.事前に可否が分かる自己診断プログラム

厚生労働省は、安全衛生優良企業公表制度に関する情報をインターネットで公開し、申請自己診断プログラムも用意しています。吉野氏は、実務的なポイントの解説に先立ち、その使い方を丁寧に解説しました。

「こちらは厚生労働省が提供しているホームページ『職場のあんぜんサイト』です。この中に安全衛生優良企業公表制度に関する情報がすべて入っています。

例えば、『優良企業と取組内容のご紹介』という選択ボタンを押すと、すでに認定されている企業の一覧がご覧になれます。さらに、その企業がどんな取り組みをしているのか、事例も見ることができますので、参考にしてください。

それからその下に『診断を開始する』という選択ボタンがあります。これは安全衛生優良企業公表制度に取り組むときにどういうふうに取り組めばいいのだろう、いま自分の会社の取り組みがどれぐらい進んでいるのだろう、ということを確認できる自己診断サイトです。」

「ここをクリックしていただくと自己診断のページに移りまして、ご自分の会社の状況を入力していくと、どのくらい取り組みができているのか、ということが確認いただけます。ぜひ皆さんも、ここの自己診断ページを使っていただいて、現状で取り組みができているのかどうか、どんなところが足りないのか、ということを見ていただければと思います。

その他に、申請方法や認定基準といったものも、こちらのサイトから情報を得ることができます。なお、自己診断をするときは社名などを入力せず匿名でできますので、気軽に試してください。

対象となる企業の範囲は、すべての業種の企業が対象になります。また、認定の単位は企業となっています。ここでいう企業とは会社法で定められる法人、協同組合、個人商店をいいます。ただ、行政関係はここでは対象にはなりません。認定の有効期間は3年間になっています。」

「自己診断プログラムは、出てくる質問にチェックを入れていくことで結果がでてくるシステムです。また、入力時には『JISHA方式適格OSHMS基準』(中央労働災害防止協会)、『COHSMS認定基準』(建設業労働災害防止協会)、『GSCC中小評価事業項目』(中央労働災害防止協会)の3つの基準が参考になります。

こうした認証をすでに受けている場合、この基準は上記基準のどこに出てきますと画面に表示されるからです。以前、この説明をしたとき、ある企業の方から『OHSAS』は駄目なのですかという質問がありました。自己診断プログラムが対応していないだけで、そういった国際基準が駄目というわけではありませんので、誤解のないようにしてください。

自己診断のプログラムを使っていただくときには、最初の画面で業種を入れていただくページがあります。自己診断を行う企業は、次の業種を含んでいますかという質問に答えて次に進んでください。というのは、業種によって取り組んでいただく項目数が違ってくるからです。」

「実際に診断していただくと、安全衛生優良企業公表制度の診断結果が表示されます。取り組みがすべてできているということであれば、安全衛生優良企業ですよ、というメッセージの表示とともに、申請を促すメッセージがでてきます。

もし公表制度はまだまだ基準に満たないということですと、例えばメンタルヘルスの取り組みが不十分ですとか、過重労働の対策が不十分ですというような、できていない項目がここで分かるようになっていますので、自己診断プログラムを積極的に使っていただきたいと思います。優良企業ですと表示されたら、ぜひ申請していただければと思います。」

3.まず認定の前提になる必須項目をチェック

それでは具体的に見ていきましょう。まず前提として、安全衛生優良企業の認定項目には、企業として必ずできていなければいけない『必須項目』と、必要に応じてできていればよい『選択項目』があることを覚えておいてください。さらに必須項目には、企業の状況として満たしていることが必要な項目と、企業の取り組みとして満たしていることが必要な項目の2つに分かれます。

また、企業の状況として満たしていることが必要な項目には、『労働安全衛生法等の違反の状況』、『労働災害発生等の状況』、『その他優良企業としてふさわしくない事項』があり、一方の企業の取り組みとして満たしていることが必要な項目には、『安全衛生体制の状況』『安全衛生全般の取組』があります。」

以下では、吉野氏がポイントとして強調した部分を抜粋しました。初めは、企業の状況として満たしていることが必要な項目です。

「まず、労働安全衛生法等の違反の状況は、例えば『過去3年以内に労働基準関係法令の違反で送検されていないこと』など、さまざまな前提条件が挙がっています。ここの過去3年以内というのは申請日から遡って3年以内ということです。

また『現在、労働安全衛生法令の重大な違反についての是正指導を受けたものについて、改善がなされていない事実がないこと』もポイントです。反対に、過去、是正指導を受けたとしても期限までに改善報告がされ、現在は適正に行っていれば申請はできます。

『長時間労働等に関する重大な労働基準関係法令の同一条項に複数回違反したことがないこと』『是正指導の実施に基づき企業名が公表されていないこと』『労働保険料を直近2年度について滞納の事実がないこと』も必須項目になっています。」

「労働災害発生等状況では、『過去3年以内に法令違反による死亡災害又は障害等級7級以上に相当する重篤な労働災害を2件以上発生させていないこと』ということで、重大な労災事故を起こしていないことが要件になります。

『過去3年間の全ての年において、企業の同一業種の事業場ごとに休業1日以上の労働災害の発生率が、同業種の平均発生率(度数率)を下回っていること』も必須ですが、ここを少し詳しく説明しましょう。

ここでは、過去3年間のすべての年において、企業の休業1日以上の労働災害の発生状況が同じ業種の平均より低いことを確認する必要があります。対象は、厚生労働省がホームページで労働災害動向調査の度数率を公表している業種になります。

また、『過去3年間の全ての年において、特殊健康診断の有所見率が全国平均を下回っていること』についても、厚生労働省がホームページで発表している業務上疾病の発生率等の調査と比べてください。」

4.ポイントは「PDACサイクル」と「共有」

「ここからは、企業の取り組みとして満たしていることが必要な項目です。ここは企業として安全衛生のPBCAサイクルを行う組織体制が構築されていることを確認するものです。

PDCAサイクルとは『計画』(Plan)から『実行』(Do)、『評価』(Check)、『改善』(Action)までの一連のサイクルのことで、労働安全マネージメントシステムでは、しっかりした組織を作り、PDCAを回していくことが基本になっています。

例えば安全衛生体制の状況には、『従業員の健康や安全を担当する組織または担当者は、労働災害の発生状況や各種の安全衛生に関する計画の実施状況を継続的に把握し、問題点があった場合は企業内で情報を共有した上で、必要な対応になっているか』という認定項目が挙がっています。」

「ここは計画そのものの内容よりも、シンプルな計画であってもPDCAサイクルによって企業が自律的に取り組み、改善が行われていることが評価のポイントになります。

また、『共有』という言葉にも注目してください。この評価制度ではしばしば『共有』という言葉がでてきます。ここでの『共有』とは会社と従業員がその情報を同じレベルで知って理解していることを意味しています。『共有』の代表例としては、休憩室など誰でも自由に入ることができる場所に掲示する、あるいは誰でもアクセスできる社内のイントラに載せられていることなどをいいます。

次の安全衛生全般の取り組みも必須項目です。『企業のトップが従業員の健康や安全の確保を重視する方針を明文化しているか、そして明文化したものを従業員に周知共有しているか」という評価項目が挙げられています。この『共有』も先ほどの『共有』とまったく同じです。メールで配信するなど全従業員に周知していることが重要です。」

5.評価の選択項目は8割以上の得点が必要

「一方、選択項目は全部クリアする必要はありませんが、全体で8割以上の得点を求められます。

表(下記)のようにその評価項目は多岐にわたっています。ここのステップは採点方式になっていまして、例えば表中の『2-1 健康管理の取組状況」は、取組評価点10点、実績評価点2点、合計12点(項目別基準8点)です。ただし、合計は12点ですが、項目別基準の8点以上得点する必要があります。」

「また、『1 安全衛生を推進するための取組』と『2-4 受動喫煙防止対策の状況』は、項目別基準が設定されていません。この評価項目は比較的取りやすい項目ですので、項目別基準がないから取り組まないのではなく、全体として8割得点しないと認定を受けられませんので、ぜひクリアしてください。

注意してもらいたいのが、『3 安全でリスクの少ない職場環境の取組状況』は製造業等を対象にしたものということです。そこで全体の合計は、製造業等が55点(総合点基準44点)、製造業以外が42点(総合点基準34点)になります。

選択項目でも、PDCAサイクルや『共有』がポイントになります。例えば健康保持増進対策の取り組みでは『企業全体としての従業員の健康の保持・増進に関する計画(年間スケジュール表を含む)それを策定して着実に実施しているか』という評価項目があります。」

「ここは労働局の方に話を聞くと、落とす企業がとても多いそうです。この項目は企業全体としての従業員の健康の保持増進に関する年間スケジュール表等の計画を策定し、着実に実施している場合は2点という評価になります。

この年間スケジュール表を含むとあるように、年間計画を立ててその計画を1年間実行して、その結果を評価して、改善策を立て、次の計画を立てて、実行していく、PDCAを回しながら1年以上取り組んでいることが重要です。

従業員の健康の保持・増進の取り組みも、定期検診や二次検診を実施しているだけではなく、健康教育や保健指導といった健康保持増進に資する内容が含まれている必要があります。ここもPDCAサイクルを回していただくことが重要です。」

「そしてここにも『健康の保持・増進に関する計画を従業員と共有しているか』というように『共有』という言葉がでてきます。従業員がいつでも閲覧できる、いつでもその情報に触れることができる、そしてどこに情報があるのか、従業員に周知されている、そういった必要があります。

なお、安全衛生優良企業の申請先は、本社を管轄している管轄の労働局になります。東京に本社があって宮城に支社があるという場合でも、企業一括なので本社と宮城の分も併せて本社のある東京労働局に出していただきます。

東京労働局で審査をしてそれで良ければ厚生労働省のホームページに名前が掲載されます。審査は書類審査とヒヤリング調査がありますが、労働局の担当者が企業訪問するのではなく、ヒヤリングは電話やファックスなどの通信手段を使って行われるようです。」

最後に吉野氏は次のように結びました。

「現在、全国で34社が安全衛生優良企業の認定を受けています。厚生労働省の『職場のあんぜんサイト』では取り組み事例をご覧いただけますので、ぜひ皆さまも取り組んでいただいて、こちらの34社に続いて認定を取得していただきたいと思います。」

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